高裁でも東京都が敗訴!
労働委員会・裁判で4度断罪
公共一般・東京都不当労働行為事件
4月24日、東京都が中労委命令を不服とし国を相手に申し立てた行政訴訟(東京高裁)の判決が言い渡されました。
判決で都側は敗訴し、組合が全面勝利しました。専務的非常勤職員の5年雇止め問題や賃金労働条件で、東京都が組合との団体交渉に一切応じようとしないことが、労働委員会、裁判所で断罪されるのはこれで4度目です。
判決は一歩踏み込んで「労働組合が団体交渉を行う余地がなくなり、憲法28条が労働者に団体交渉その他の団体行動をする権利を保障した趣旨が損なわれる」と、憲法に抵触する事態にまであると、異例の現判決を上回る判断をしました。
公共一般は、都に対し最高裁上告を止めて、早急に団体交渉を開催するよう求めています。都は現在も、命令、判決を履行せず、公共一般へ団体交渉拒否をし続ける異常な行為を繰り返しています。このような行為は、官製ワーキングプアいじめであり、ブラック企業ならぬ「ブラック自治体」そのものです。これ以上の上告は訴訟権の乱用であり、税金の無駄使いです。
都に団体交渉応諾をさせる最大の圧力は、非正規の組織化に他なりません。判決を追い風として要求実現していくためにも、正規組合との協力で組織化を進めていく行動が必要となってきています。