産前産後休暇中の雇い止め撤回
今後は育児休暇制度確立を
都立荏原看護専門学校の看護学校運営業務専門員が、管理職から「次年度の雇用更新はしない」と通告を受けました。公務公共一般労働組合は、団体交渉申入れ書を提出し、「産前産後休業中とその後30日間に労働者を解雇することを厳しく禁じている」という労働基準法第19条1項への明確な違法行為として追及し、撤回をさせました。
しかし、当該の組合員は4月中旬出産予定で、6月中旬には産休明けにも関わらず、育児休業制度がないため、育児と雇用の不安を抱えています。
現在、都非正規雇用労働者は育児による休暇取得は欠勤扱いとされており、しかも1日につき3日のペナルティーが課せられています。他の自治体ではあり得ない異常な事態となっています。
要綱改正に関する団体交渉は総務局が規定上又は、事実上決定権を有していることから、公共一般は総務局に対して団体交渉を申し入れました。しかし、総務局は都消費生活相談員の更新回数上限問題で中央労働委員会等に断罪されている団交拒否について、所管する福祉保健局に回答をさせるという不当な対応を繰り返しています。
育児休暇制度は、女子差別撤廃条例とILO家族的責任条例に基づいて法律化されおり、事業主に対して義務付けられています。
公共一般は、都専務的非常勤の更新回数上限問題と合わせて育児休暇制度確立の闘いを強化しています。