新型コロナウイルスへの対応について総務省通知をふまえて当局との交渉を!
新型コロナウイルス感染拡大防止に関する「休暇の取り扱いについて」総務省が通知!
総務省は2020年3月1日に公務員部長名で「新型コロナウイルス感染防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取り扱いについて」という通知を、各都道府県知事・各指定都市長・各人事委員会委員長宛に発しました。その内容は人事院が同名の通知を発し、「人事院規則15−14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第17号の休暇」に規定する出勤することが著しく困難であると認められる場合として取り扱って差し支えないとしたことを示し、「本通知を参考にしていただき適切に対応いただくようお願いいたします」としたものです。
<第22条第1項第17号>
第二十二条 勤務時間法第十九条の人事院規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。
十七 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
具体的には検疫法に規定する「停留の対象となった場合」、新型コロナウイルス感染症対策の基本方針等をふまえ「勤務しないことがやむをえないと認められる場合」、小中高・特別支援学校の臨時休校その他の事情で、この世話をする職員が「勤務しないことがやむをえないと認められる場合」には、事故欠勤にしてよいというものです。
さらに総務省は3月5日に「『新型コロナウイルス感染防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取り扱いについて』の適切な対応について」という通知を発しました。「適切な対応」として発しているので、全国的に不適切な対応があったということです。
ここでは「常勤・非常勤を問わず」「『有給』の取扱いとするとともに、休暇の取得について配慮いただきたいこと。」としています。つまりまとめると次の場合は有給の特別休暇(事故欠勤等)の取扱いをするということです。
@罹患した場合(停留の対象となった場合)
A職員またはその親族に発熱等の風邪症状が見られ、勤務しないことがやむをえないという場合
B小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の臨時休業その他の事情によりこの世話を行う職員が当該世話を行うため勤務しないことがやむをえないと認められる場合
これに対し各自治体労働組合から、「当局が感染した場合は病気休暇と言っている」などの問い合わせがありました。そのこと自体が総務省の通知とは整合性の取れないものです。東京自治労連はこれらの声をふまえて総務省公務員課に問い合わせました。
総務省公務員課の担当者は「感染した場合について、病気休暇というはなしもあるが、有給の特別休暇で対応するということである」との回答でした。これらをふまえ、各単組で適切に対応してください。
<参考資料>
・総務省自治行政局公務員部長名「新型コロナウイルス感染拡大防止において著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて」(令和2年3月1日)
・総務省自治行政局公務員部長名「『新型コロナウイルス感染拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて』の適切な対応について」
「新型コロナウイルス感染症への対応をふまえた業務体制の確保について」を総務省が通知!
総務省は3月5日、「新型コロナウイルス感染症への対応をふまえた業務体制の確保について」という通知を発しました。ここでは大規模イベントの自粛や学校の臨時休業、施設の一時閉鎖などが行われていることをふまえ、「地域の実情に応じ、非常勤職員を含む職員全体の働く場の確保を図る」ようお願いしています。
その事例として学校給食がなくなると、非常勤職員などについて自宅待機をさせるなどによって収入がたたれる事態などを想定し、「学校の給食調理員を施設の大規模清掃、学童保育支援、衛生管理研修等に従事させる」などの事例を挙げています。
これらを参考に収入源のたたれることのないよう各単組での取り組みを進めてください。
<参考資料>
・総務省自治行政局公務員部公務員課長名「新型コロナウイルス感染症への対応をふまえた業務体制の確保について」