東京都の団体交渉拒否は違法
最高裁が決定通知 東京公務公共一般労組
2月7日、最高裁判所は東京都が国に対して提起した行政訴訟において、中央労働委員会命令の取消を求める東京都の上告を棄却し、申立を不受理とすることを決定しました。
公共一般では、2008年から非常勤職員の5年雇い止め、賃金・労働条件問題で、東京都が団体交渉を拒否する行為について、都労委、中労委、東京地裁、東京高裁で東京都に団体交渉に応じるよう命じる判決を勝ち取っており、今回の最高裁判所の決定でも、断罪されたことになりました。これまで公共一般はこの決定により、東京都は公共一般に対し、誠実に団体交渉に応じなければいけない義務が生じました。しかし、最高裁の決定後も東京都は公共一般の団体交渉申し入れに対し、交渉権限のある総務局が一切出席しないという、不当な態度を続けており、現在も総務局出席を求めた東京都労働委員会で係争中となっています。今回の最高裁決定を要求前進をバネにして、非正規職員の安定雇用、均等待遇実現に向けて、公共一般は奮闘していきます。