第1条(名称と所在地)
この組合は自治労連東京都庁職員労働組合(以下、「自治労連都庁職」という)と称し、事務所を都庁内に置く。
第2条(組織の性格)
- この組合は日本自治体労働組合総連合(略称、「自治労連」)及びその東京における地方組織である東京自治体労働組合総連合(略称、「東京自治労連」)の加盟組織である。
- この組合は日本自治体労働組合総連合東京都区職員労働組合(以下、「自治労連都職労」という)規約第9条に基づく機関であり、かつ、同規約第30条に規定された機能を担う基幹的な組織として、本規約第3条の目的を果たすために設置する。
- この組合は、東京都庁職員労働組合規約第10条に定める産別協議会とする。
第3条(目 的)
- この組合は自治労連都職労の規約および運動方針に基づき、組合員および都庁労働者ならびに特別区の職員労働組合および組合員の団結の力によって、労働条件の維持改善および経済的、社会的、政治的地位の向上をはかることを目的とする。
- この組合は都民の生活と権利擁護、拡充および地方自治の民主的確立ならびに革新都区政の建設を図ることを目的とする。
- この組合は平和と民主主義を守り発展させることを目的とする。
第4条(事 業)
この組合は前条の目的を達成するため、自治労連都職労規約第4条に定める事業を行う。
第5条(構 成)
この組合は自治労連都職労に加盟する都庁職の支部(以下、「支部」という)およびその組合員をもって構成する。
第6条(権 利)
この組合の構成支部は、自治労連都庁職の諸会議に規約に基づいて出席し、発議提案する権利を有するとともに、組合員は次の権利を有する。
(1) | 本規約に基づき大会に代議員として選出され、役員を選挙し、また役員として選出される権利 |
(2) | 会計に関する閲覧の権利 |
(3) | この組合の機関決定に基づく諸活動に起因する犠牲に対して救援を受ける権利 |
第7条(義 務)
この組合の構成支部および組合員は規約および機関の決議・決定を遵守する義務を有する。
第8条(機 関)
この組合に次の機関を置く。
(1)大会
(2)本部委員会
(3)拡大執行委員会
(4)執行委員会
(5)補助組織等
第9条(機関の成立と議事)
- 大会、本部委員会、拡大執行委員会、執行委員会は議決権を有する構成員の2分の1以上の出席がなければ成立しない。
- 議事は過半数で決め、可否同数の場合は議長が決する。
- 大会および本部委員会の議事運営に関する規程は別に定める。
第10条(機関構成員の選挙)
- 代議員、本部委員ならびに役員の選挙は自治労連都庁職選挙運営委員会が執行する。
- この選挙の運営に必要な規程は別にこれを定める。
第11条(大会の性格と構成)
大会はこの組合の最高議決機関で、代議員および役員で構成し、議長は代議員中から選出する。ただし、代議員権を有しない役員は議決に加わらない。
第12条(代議員の選挙)
- 大会代議員は次の基準により、構成支部毎に選出する。
(1) 代議員の定数は構成支部ごとに、組合員が500名未満の支部にあっては2名とし、500名以上1000名未満の支部にあっては3名とし、1000名以上の支部は3名に、1000名毎に1名を加えた数とする。 (2) 代議員定数を定める基礎は、定期大会開催日の属する2ヶ月前の組合費完納組合員数による。 (3) 代議員の選出は構成支部執行委員会の議決権を有する構成員の単記無記名の投票による。 (4) 代議員の被選挙権は構成支部執行委員会の推薦を得たものが有する。 - 代議員に欠員が生じたときは、構成支部毎に補充選挙を行う。
- 代議員の任期は1年とし、定期大会から次期定期大会までとする。ただし、前項の代議員の任期は前任者の残任期間とする。
第13条(大会)
- 定期大会は毎年10月に開催し、執行委員長が招集する。ただし、執行委員会が必要と認めたときには12月末日までの間で延期することができる。
- 臨時大会は次の場合にすみやかに開催し、執行委員長が招集する。
(1) 執行委員長が必要と認めた場合 (2) 代議員の3分の1以上が要求した場合
第14条(大会の権限)
大会は次の事項を審議・決定する。
(1)活動方針
(2)規約および規程の改廃
(3)予算および決算
(4)役員の選挙
(5)大会以外の諸機関の議決および執行に関する報告の当否
(6)その他、重要な事項
第15条(代議員の権限と義務)
- 代議員は等しく次の権限を有する。
(1)質疑・討論の権利
(2)動議の提出権
(3)議案提案権(3名以上の代議員の賛成を必要とする)
(4)規約第13条の大会の議決に加わる権利
(5)本規約に基づく役員の選挙権 - 代議員は規約・規程を守り、組合の団結強化のためにその職責を果たさなければならない。
第16条(代議員権の完全保障)
大会以外のいかなる機関も代議員の一切の権限を制限もしくは拘束してはならない。
第17条(本部委員会の性格と構成)
本部委員会は大会に次ぐ議決機関で、本部委員および役員で構成し、議長は本部委員から選出する。役員は議決に加わらない。
第18条(本部委員会の招集)
- 本部委員会は必要に応じ、執行委員会の議を経て執行委員長が招集する。
- 本部委員の3分の1以上の要求がある場合、執行委員長はすみやかに本部委員会を招集しなければならない。
第19条(本部委員の選挙)
- 本部委員は次の基準により、構成支部毎に選出する。
(1)選挙方法は構成支部毎に、構成支部執行委員会を代表する者を選出する。
(2)本部委員の定数は構成支部毎に、1名とする。 - 本部委員に欠員が生じた場合は、構成支部毎に補充選挙を行う。
- 本部委員の任期は1年とする。
第20条(本部委員会の権限と責務)
本部委員会は次の事項を審議し、その審議は大会決定に違反しないことを必要とするとともに、その議決事項は次期大会の承認を受けなければならない。
(1)大会議決事項の基本的解釈と運営方針
(2)規約ならびに規程における疑義の解釈と細則の設定
(3)予算および決算
(4)本部委員の補充の確認
(5)執行委員会の執行計画および報告の当否
(6)その他、大会から次期大会に至るまでの大会決定に違反しない範囲の事項
第21条(拡大執行委員会の性格と構成)
拡大執行委員会は執行委員会に支部長を加えて構成し、重要事項に対処する。
第22条(拡大執行委員会の招集)
- 拡大執行委員会は必要に応じ、執行委員会の議を経て執行委員長が招集し、議長となる。
- 支部長の3分の1以上の要求がある場合、執行委員長はすみやかに拡大執行委員会を招集しなければならない。
第23条(執行委員会の性格、招集および運営)
- 執行委員会はこの組合の執行機関で、規約第27条第1項第1号から第4号までの役員で構成し、大会および本部委員会の決議を執行し、次期大会または本部委員会に報告し承認を受けなければならない。
- 執行委員会は必要に応じ、執行委員長が招集し、議長となる。
- 執行委員会のその他の運営については別に定める。
第24条(執行委員会の権限)
執行委員会は次の事項を執行し、自治労連都職労および自治労連都庁職大会、ならびに本部委員会に対してその責任を負う。
(1)大会および本部委員会の議決事項の執行ならびに組織指導
(2)緊急事項の専決
(3)大会および本部委員会に対する提案と報告
第25条(専門委員会等)
執行委員会のもとに必要な専門委員会等を置き、業務を分掌することができる。
第26条(補助組織等)
- この組合の補助組織として、青年部、婦人部、現業評議会を置く。
- この組合の目的達成のため、職種・職能部会を置くことができる。
- 補助組織等の運営は別に定める。
第27条(役 員)
- この組合に次の役員を置く。
(1)執行委員長 1名
(2)副執行委員長 若干名
(3)書記長 1名
(4)会計 1名
(5)会計監事 2名
(6)特別執行委員 若干名
(7)顧問 若干名 - 会計監事と他の役員とは相互に兼ねることができない。
- 副執行委員長の定数は、大会または本部委員会で決定する。
第28条(役員選挙)
- 前条第1項第1号から3号、および第5号の役員は、定期大会で代議員の直接単記無記名投票によって選出する。なお、同第4号会計については執行委員会で選任する。
- 役員に欠員が生じた場合は直近の本部委員会で補充選挙を行う。
- 特別執行委員は執行委員会の推薦する者について大会の承認を得て選任する。
- 顧問は執行委員会が推薦し、大会の承認を得て選任する。
- 前条第1項第1号から第5号までの役員の立候補については、その所属する支部の執行委員会の推薦を受けるものとする。
第29条(役員の任務)
- 役員は大会および本部委員会の議決事項の執行責任を負う。
- 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 執行委員長はこの組合を代表し、業務を統轄する。 (2) 副執行委員長は執行委員長を補佐し業務を担い、事故あるときは代理する。 (3) 書記長は常時業務を処理する。 (4) 会計はこの組合の経理を司る。 (5) 会計監事は会計を監査する。 (6) 特別執行委員は上部団体等の任にあたるとともに、執行委員会の諮問に応ずる。 (7) 顧問は執行委員会の諮問に応ずる。
第30条(役員の任期)
役員の任期は1年とし、定期大会から次期定期大会までとする。
ただし、規約第28条第2項による役員の任期は前任者の残任期間とする。
第31条(運営経費)
この組合の経費は組合費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第32条(会計年度)
- この組合の会計年度は、毎年9月1日に始まり、翌年の8月31日に終る。
- 予算および決算は大会の議決・承認を受けなければならない。
第33条(会計監査)
決算およびこれに関するすべての報告は、大会の議決・承認を受けるにあたって会計監事の監査を得なければならない。
第34条(会計・会計監査規程)
この組合の会計規程および会計監査規程は、別に定める。
第35条(書記)
- この組合に書記を置き、書記局を構成する。書記は書記長のもとに事務を処理する。書記局の運営については別に定める。
- 書記は自治労連都職労書記から任ずる。
第36条(経過措置)
- 自治労連都庁職第10回定期大会における規約改正後は、改正前の規約第12条の代議員を、改正後の規約第12条による代議員と見なし、任期を1年とする。
- 本部委員の選出について、自治労連都庁職第10回定期大会における規約改正後の規約第19条により執行する。
第37条(改廃)
この規約の改廃は大会で代議員の直接無記名投票によって、その定数の過半数の賛成を得て決定する。
第38条(施 行)
この規約は2010年11月5日より施行する。
規約制定(2001年10月11日)自治労連都庁職結成大会
一部改正(2002年10月17日)自治労連都庁職第2回定期大会
一部改正(2003年10月21日)自治労連都庁職第3回定期大会
一部改正(2010年11月5日) 自治労連都庁職第10回定期大会